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行政書士木下事務所
〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランドビルド堺東503
TEL:072-284-7010 |
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| 対応エリア |
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| 堺市、堺区、北区、南区、西区、東区、中区、美原区、大阪市、東淀川区、淀川区、西淀川区、此花区、福島区、北区、都島区、旭区、港区、西区、中央区、城東区、鶴見区、大正区、浪速区、天王寺区、城東区、住之江区、西成区、阿倍野区、生野区、住吉区、東住吉区、平野区、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四条畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤坂村 |
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資本金一円。あなた一人で会社設立OK! |
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| 新会社法では、最低資本金制度が廃止されました。そのため会社の資本金は一円からでいいのです。また役人は取締役一人だけでも会社設立できるようになりました。 |
会社名が自由につけれます! |
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| 新会社法では、今までの類似商号規制が廃止されました。そのため、類似商号の調査が必要なくなりました。同一住所同一商号でないかぎり、会社名を自由につけることができます。 |
有限会社の設立はできません! |
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| 新会社法では、有限会社法が廃止され、有限会社の設立が不可能になりました。既存の有限会社はそのまま存続するか、株式会社へ移行するかを選択しなければなりません。 |
詳しくはこちら |
設立できる会社は4種類です |
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・株式会社 ・合同会社 ・合名会社 ・合資会社
それぞれの会社の違いは以下の表をごらんください。
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株式会社 |
合同会社 |
合名会社 |
合資会社 |
| 出資者数 |
1人以上 |
1人以上 |
1人以上 |
2人以上 |
| 出資者名称 |
株主 |
社員 |
社員 |
無限責任社員
有限責任 |
| 出資者の責任 |
有限責任 |
有限責任 |
無限責任 |
無限責任
有限責任 |
| 取締役 |
1人以上 |
全社員 |
全社員 |
無限責任社員 |
| 取締役会 |
任意 |
不要 |
不要 |
不要 |
| 監査役 |
任意 |
不要 |
不要 |
不要 |
| 役人の任期 |
取締役2〜10年
監査役4〜10年 |
なし |
なし |
なし |
| 決済公告 |
義務あり |
義務なし |
義務なし |
義務なし |
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会社設立をお考えの方は、行政書士木下事務所にお任せください。会社設立スタートの第一歩、商号の取り決めから、定款の作成、登記に至るまでの必要書類の作成、会社設立後の許認可の申請、契約書等各種書類の作成、その他の法務アドバイスなど、あなたをトータルサポートいたします。 |
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