新会社法では会計参与という制度が新しく導入されました。専門の資格を有する会計参与と取締役とが共同で決算書類を作成することで、決算書の信頼性を向上させようという制度です。
会計参与の資格は、税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人のいずれかです。
会計参与を設置することで、対外的、特に対銀行等に信用のある決算書作成が可能となり、
信頼のおける会社であることを印象付けることができるでしょう。
新会社法では、配当可能額を超えないことと純資産額基準、この2つの用件を満たせば、株主総会の決議により、いつでも配当できるようになりました。
配当可能額とは、会社の純資産額から資本金、資本準備金、利益準備金、土地や株式を時価評価した場合の評価差額益などを控除した額です。
純資産額基準とは、会社の財務状況が純資金額300万円以上であることです。
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