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行政書士木下事務所
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会計参与の導入 |
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| 新会社法では会計参与という制度が新しく導入されました。専門の資格を有する会計参与と取締役とが一緒に決算書類を作成することで、決算書の信頼性を向上させようという働きです。会計参与の資格は、税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人のいずれかであり、会計参与の資格があってもその会社の取締役、監査役、執行役、会計監査人、支配人、社員という立場にいる人は会計参与にはなれません。会計参与を設置することで、体外的、特に対銀行等に信用のある決算書であり、信頼のおける会社であることを印象付けることができるでしょう。 |
会計監査人とは |
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| 新会社法においては、どんな会社でも定款に定めることにより、任意で会計監査人を設置できます。会計監査人を設置する場合、監査役も設置しなくてはなりません。会計監査人は計算書類およびその付属明細書、臨時計算書類、連結計算書類の監査を行い、会計監査報告を作成します。会計監査人を設置している会社は、会計監査人設置会社の特例に基づいて、計算書類について、取締役会により計算書類等の承認を受けることにより、株主総会の承認が不要となります。 |
いつでも配当が行えます |
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| 新会社法では、配当可能額と300万円基準、この2つの用件を満たせば、株主総会の普通決議により、いつでも配当できるようになりました。配当可能額とは、会社の純資産額から資本金、資本準備金、利益準備金、土地や株式を時価評価した場合の評価差額益などを控除した額です。300万円基準とは、会社の財務状況が純資金額300万円以上であることを制限しています。 |
株券は原則不発行です |
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| 新会社法では、原則として会社の株券を発行しなくてもよいことになりました。 |
社債の発行が簡単になりました |
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| 新会社法では、株式会社のみならず特例有限会社、合同会社、合名会社、合資会社にも社債の発行が認められています。原則社債の発行は1回限りですが、取締役会を設置している会社は、その取締役の決議範囲内で代表取締役の判断で、継続的に何回かに分割し社債を発行できるようになりました。また、社債応募者の応募合計額が、そのときに発行する社債合計額に満たない場合でも、その額の社債発行ができるようになりました。 |
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平成18年5月1日施行
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