登記簿上は会社法施行後、自動的に特例有限会社に変更されています。
原則的には通常の株式会社と同じ形態になりますが、商号は有限会社のままです。
株式会社に移行すると、取締役の任期は2年となります。
しかし、株式譲渡制限会社は、定款に定めれば任期を10年まで延長することができます。
定款に定めることによって役員変更登記のコストを減らすこともできます。
会社にとってよりよい定款を作成できるように私どもがお手伝いいたします。
平成20年12月より一般社団法人、一般財団法人の設立が可能になりました。
非営利を目的とする団体の法人格取得が簡易にできるようになっております。
お問い合わせは下記までお願いします。