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行政書士木下事務所
〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランドビルド堺東503
TEL:072-284-7010 |
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| 対応エリア |
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例えば、新会社法では、有限会社は廃止されました。新しく有限会社を設立することはできません。
現在、有限会社を経営されているみなさまは、そのまま有限会社を残す手続きとして、特例有限会社という名称の株式会社になるか、新たに通常の株式会社に移行するかを選択する必要があります。特例有限会社で残る場合と、株式会社に変更する場合のそれぞれのメリット、デメリットを簡単に見てみましょう。
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メリット |
デメリット |
特例有限会社として
有限会社のまま
残る場合 |
| ● |
取締役の任期がありません |
| ● |
決算報告の義務が
ありません |
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| ● |
株式譲渡制限の定めを変更できません |
| ● |
会計監査人・会計参与を設置できません |
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新たに株式会社に
移行する場合 |
| ● |
株式の譲渡を自由に定めることができます |
| ● |
会計監査人、会計参与を設置できます |
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| ● |
取締役の任期があります |
| ● |
決算公告の義務があります |
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実際に特例有限会社で残る場合と、株式会社にする場合の、それぞれの手続きの方法を見てみましょう。
特例有限会社として有限会社のまま残る場合 |
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自働的に更新されています。
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会社法施工後、自動的に特例有限会社に変更されています。原則的には通常の株式会社と同じ運営になりますが、商号は有限会社のままです。 |
定款を変更しましょう
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現在の定款を会社法による定款に変更する必要があります。定款を変更する際、相続による株主に対する売渡請求の定めの条項を盛り込んでおきましょう。 |
場合によっては登記申請が必要です(登記申請は提携司法書士が行います)
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定款に以下の記載がある場合6ヶ月以内に登記申請をする必要があります。
● 決裁権の数、または議決権を行使することができる事項
● 利益の配当
● 残余財産の配分
もし登記をしない場合、罰金を処せられる可能があります。 |
| 行政書士木下事務所では、定款作成や各種書類作成を代行いたします。 |
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新たに株式会社に移行する場合 |
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商号変更の
手続きを行います |
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有限会社解散
株式会社設立 |
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株式会社としての
効力発生 |
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| 取締役、または取締役の過半数の賛成で株主総会を召集し、株主総会で商号変更とそれに伴う定款の変更を決議します。 |
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株主総会決議2週間以内に特定有限会社の解散登記と、株主会社の設立登記を同時に行います。 |
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各種届出を忘れずに行いましょう。 |
株式会社に移行すると、取締役の任期は2年となります。しかし、株式の全部譲渡制度をしている会社は定款に定めれば任期を10年まで延長することができます。定款に定めることによって役員変更登記のコストを減らすこともできます。会社にとってよりよい定款を作成できるように私どもがお手伝いいたします。 |
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